SNS選挙と公選法
2024-11-26
昨日は久しぶりにとある選挙の後援会に出席し、来年の新年総会の話が出ていました。
どんな立場であれ議員として選出されているからにはなるべく多くの支援者に活動の報告はしたいもの。自分も見習わねばなりませんね。
選挙と言えば今や当選する為の「常道」みたいになりつつあるSNSでの発信。
都知事選からそのブームが始まり、兵庫県知事選、名古屋市長選とその威力が爆発。
今やSNS無くして当選無しみたいな状況で、古い選挙しか知らない我々やもっと年輩の方々には何のことやら?みたいな感じも。
しかし、その裏腹な出来事が兵庫県知事選で起きそうな感じですね。
SNSを担当したという業者の女性が、自らの選挙への関りをSNS上で‟暴露”したことで、公職選挙法違反の疑いを持たれ、更には同じ支持者から手柄の独り占めみたいに言われて大炎上とか。
どうやらこの話が本当なら、残念ながらこの選挙戦中の行為は公職選挙戦違反となるとの見解が多い様子。
また、もし無償で行った事なら、この方本来業者であるために寄付行為と見なされ、更にまずい事に県のある会議の委員だそうで、報酬が支払われているんだとか。
つまり知事とは利害関係?があり得るって事だとか。
公職選挙法には分からない事や知らない事が多く、反面、これはどうなの?それくらいは許されるのでは?との条例が多いと感じてはいます。
特に一般的お付き合いや風習が寄付行為とされるものが多く、大変困惑してしまう事も多いですが、とりあえず出さない、もらわないというのは基本になっちゃうのかな。
SNSによる戦略にはまだまだ学ばねばならない事が多いですが、既に起きてしまった事、公になってしまった事は取り返すの大変でしょう。
今回のはアウトじゃないのかなぁ~。